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会社設立時にもらえる助成金
 会社設立時にもらえる助成金
 高年齢者就業機会創出助成金
  45歳以上の者が3人以上で共同して会社を設立し、一定の者を雇入れた場合に、創業経費の一部が助成される助成金です。
 助成金受給資格
  • 3人以上の45歳以上の創業者によって共同出資された会社(個人事業はNG)の事業主
  • 上記のいずれかの者が会社の代表者であること
  • 45歳以上の者を1人以上雇用すること
  • 平成19年4月より、自己都合等で前職を退職した片や自営業者は1年以上無職の状態であることが求められるようになりました。これによりこの助成金を受給できる対象者はかなり限定されることになりました。
 助成金受給額

  会社が6ヵ月以内に支払った経費の合計額の2/3(500万円が限度) の助成金が受給できます。

 助成金の対象となる経費

  1. 会社設立に要する費用(75万を限度)
    ○ 司法書士、社会保険労務士、税理士、行政書士の会社設立代行料、経営コンサルタント等の費用
    × 登記印紙代、株式払込金委託料、登録、免許の印紙代等

  2. 事業を円滑にするため、役員や従業員に対する職務にかかる能力開発費用
    ○ 資格取得費用、教材費、セミナー等受講費用
    × 私的なもの

  3. 設備・運営費
    ○ 事業所の改装費、賃借料、設備、備品、広告宣伝費、各種運営費
    × 人件費、6ヵ月を超える期間の事業所の賃借料、敷金

 助成金の受給手続について
  • 計画書の提出・認定
    会社の設立日以降、表1の期間内に「高年齢等共同就業機会創出助成金」(様式1号)に定款、会社登記簿謄本の写し、共同出資者の印鑑証明書、前職を確実に離職したことを証明する書類(登記簿、事業廃止届、雇用保険資格喪失確認通知書)を添付して都道府県高年齢者雇用開発協会まで提出いたします。問題がなければ認定され認定通知書が発行されます。

  • 支給申請書
    次に表1の期間内に計画を実施したことにおける高年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書(様式3号) に雇用保険設置届の写し、対象経費の支払を確認できる書類、認定通知書等を添付して都道府県高年齢者雇用開発協会まで提出いたします。

 
法人の設立登記日
計画書提出期間
支給申請期間
1
4月1日〜6月30日
8月1日〜8月31日
10月1日〜12月31日
7月1日〜9月30日
11月1日〜11月30日
翌年1月4日〜3月31日
10月1日〜翌年3月31日
翌年5月1日〜5月31日
7月1日〜9月30日
 支給申請期間は会社設立から6ヵ月後の日以降になります。
 

 高年齢等共同就業機会創出助成金におけるQ&A

Q1

45歳以下の者も出資者となって会社設立を計画しておりますが、可能ですか?

A1

最低45歳以上の者が3人いれば、残りの者の年齢要件は問われません。ただし注意していただくのは、45歳以上の者が全体の半分以上の議決権をもっていないといけません。

Q2

45歳以上の者3人ですが、親族等の血縁者でもかまいませんか?

A2

単なる寄せ集めでないと判断されれば認められます。ただし担当者や地域によっては認めない場合もあります。

Q3

3人の共同出資者を兼務役員の名目で雇用者にする、要は45歳以上の雇用する者と同一人物にすることは可能でしょうか?

A3

これも指揮・命令権が確立していると判断されれば認められます。ただし担当者や地域によっては認めない場合もあります。

Q4

他の創業関係の助成金といっしょに申請できますか?

A4

中小企業基盤人材確保等助成金はこの助成金と併給できますので、ぜひ要件を満たしていれば申請しましょう。ただし受給資格者創業支援助成金との併給はできません。

Q5

創業経費はいつまでの分が認められますか?

A5

創業(会社設立日)から6ヵ月以内にかかった経費が対象になります。

 
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