新法施行により、有限会社を新たに設立することが出来なくなりました。ただし、今ある有限会社については、今後も有限会社としてそのまま存続できることになっています。
有限会社は設立できなくなりましたが、以下でも説明しているとおり、株式会社が従来にくらべて有限会社と同じくらい設立しやすくなりましたので、有限会社設立を考えてみえた方は、株式会社での設立を検討してみてはいかがでしょうか?
新法施行前までは、同一市町村(名古屋市であれば同一区)において同じ商号で同じ事業を行っている会社がある場合は、その商号では登記が出来ませんでした。そのため、あらかじめ、商号を決定する前に、法務局に出向き、同じ名前の法人がないかどうかを調べてから会社設立手続きに入る必要がありました。しかし、新法施工後は、同一地番に同じ名前の会社が無ければ、設立が可能となりました。
同一地番ですから、全く同じ場所にしかも同一の商号の会社が存在することは、ほとんどありませんので、結果的に類似商号を気にせずに商号を決定できるようになりました(ただし、可能性は低いですが、例えば大きなオフィスビルを事務所にする場合は、そのビルの中に同じ社名の会社が存在する可能性はありますので、その場合は確認が必要です)。
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3.資本金1円から会社を設立することができるようになった! |
新法施行前は、株式会社1000万円、有限会社300万円の資本金を準備して会社を設立しなくてはなりませんでしたが、新法施行後は、資本金1円でも会社を設立できるようになりました。
今までも資本金1円から株式会社を設立できる制度はありましたが、これはあくまで特例であり、また5年以内の増資が義務づけられていました。新法施行後は、5年後の増資も必要なく、極端な例ですが、ずっと資本金1円のままでも会社は存続できることになります。
今までは、会社を設立するために、資本金をいったん銀行に預けて、銀行から保管証明というものを発行してもらう必要がありました。銀行によっては、この発行にかなり時間がかかるところもありましたし、中には、その保管自体を拒否するところもありました。
しかし、新法施行後は、この保管証明を発行してもらう必要がなくなりました。登記申請の際には、保管証明ではなく、資本金が振りこんである代表者個人口座のコピーを添付すればよくなったのです。
これにより、今までよりも会社設立にかかる時間が短縮できるようになりました。
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5.取締役が1人でも株式会社が設立できるようになった |
株式会社の場合、以前は、最低3名の取締役と1名の監査役が必要でしたが、新法施行により、取締役1名でも株式会社が設立できるようになりました。
有限会社の場合は、以前から1人で設立が可能でしたので、有限会社に近づいたことになります。
従来の株式会社では、役員の任期は取締役2年、監査役4年とされていたため、取締役であれば2年ごとに改選しなければなりませんでした。それが新法施行後は「株式譲渡制限会社」であれば、取締役や監査役の任期を最長10年にすることが可能となりました。