会社設立は気軽に出来るようになった!
会社設立は、2006年に会社法が施行されてからは、格段に手続きが簡単になったことから、誰でも気軽に会社設立を行えるようになりました。会社法施行後、ベンチャー企業が一気に増えたのも事実です。
しかし、簡単に会社設立ができるようになったからといって、本やマニュアルをそのまま参考にして作ってしまうと、後で後悔することにもなりません。私は、専門家として、いままで300社以上の会社設立を行ってきましたが、ご自身で設立された会社の定款や謄本などを見ると、何でこんなやり方で設立してしまったんだろう?と首をかしげるような事例も少なくありません。
このホームページをご覧頂いた方には、そんな後悔するような会社設立はして頂きたくないので、できるだけ有益な情報を提供していきたいと思います。もし、会社設立に関する、ご質問やご相談などありましたらお気軽にお寄せください。
まず、会社の形態を決めよう!
さて、これからいろんな希望と野望を持って会社設立を行うこととします。その際、まず、会社設立において一番最初にやらなければならないのは、会社の形態をきめることです。
会社の形態の選択肢としては、皆さんもよくご存知の「株式会社」、そして会社法施行後新たに登場した「合同会社」(ちなみに、今は有限会社は設立できないのでご注意を!)、そして、こちらも2005年に新しく登場した有限責任事業組合(LLP)、あとは、厳密には会社ではないのですが株式会社などと同じような活動ができるようになった「一般社団法人」という形態もあります。
あまり、いろんなご説明をしても混乱するだけなので、主に株式会社と合同会社についてご説明していきたいと思います(LLPと一般社団法人についてもおいおいご説明していきます)。
合同会社の概要
まず、新しい形態である合同会社について、簡単にそのポイントを株式会社と対比しながらご説明したいと思います。
有限責任の会社である
合同会社は別名LLCとも呼ばれますが、これはLmited Liability Companyの略で、日本語では有限責任会社という意味です。
有限責任とはどういうことか簡単に言うと、会社を設立したときにその会社に出資したお金や財産の範囲でしか責任を負わないということです。この点は株式会社も共通です。
例えば100万円を出資して会社を設立したとして、その会社が万が一つぶれてしまった場合、その100万円は返ってきませんが、逆にそれ以上の負担も負いませんよということです。
ただ、現実にはなかなかこうはいかない場面も出てくるのですが・・・これはまた違うページでご説明したいと思います。
資本金は1円以上、役員(社員)は1人以上でOK!
昔、会社を設立するというと、株式会社だと1000万円以上、有限会社でも300万円以上の資本金を準備しなければなりませんでした。でも、今は1円の資本金でも事実上設立が可能です。これは株式会社も同じです。
また、役員についても昔は株式会社だと取締役3人以上+監査役1名以上のしばりがありましたが、現在は株式会社も合同会社も1人いれば設立が可能になりました。